送付文かがみ・・・3枚

送付文1 (社会保険庁運営部長等関係機関宛て)


平成14年1月25日
〇 〇 〇 〇 殿
全国青年社会保険労務士連絡協議会
会 長 河 野 順 一
社労士法第23条撤廃の必要性について(意見)
拝 啓

 大寒のみぎり、貴職におかれましては、ますますご清栄のことお喜び申し上げます。
 さて国民の利用しやすい司法制度の実現を目指し、小泉首相を本部長とする政府の司法制度改革推進本部が年明け早々本格的に動き始めました。当職は、国民の司法アクセスにおける選択肢拡大の観点から、予てより社会保険労務士法第23条が弊害との主張をしております。社会保険労務士会連合会もその視点から、法改正のための準備を進めて参った次第です。
 ところが、去る1月8日、日本労働弁護団より会長名で『社会保険労務士法第23条等(労働争議介入禁止)撤廃問題に関する声明』が関係機関に出されました。この主張は、現状の認識を著しく欠いたものとなっており、また健全な労使関係育成に多大な悪影響を及ぼすものと懸念されます。よって別紙のとおり当該声明につき、現場の立場から反対意見書を提出するものであります。
 弁護士法並びに社会保険労務士法の制定時から、30年以上を経た今日では、当時の社会情勢や価値観とは明らかに異なっております。この点を十分お含みおきのうえ、当意見書をご賢察くださいますようお願い申し上げます。

敬 具



送付文2 (各都道府県社会保険労務士会会長・副会長等宛て)


平成14年1月25日

各都道府県社会保険労務士会会長殿

全国青年社会保険労務士連絡協議会
                        会 長 河 野 順 一

社労士法第23条撤廃の必要性について(意見)

拝 啓

 大寒のみぎり、貴職におかれましては、ますますご清栄のことお喜び申し上げます。
 さて、先般1月8日付け、日本労働弁護団より会長名で『社会保険労務士法第23条等(労働争議介入禁止)撤廃問題に関する声明』が、厚生労働省をはじめとする関係諸機関に出されました。ご承知かと思いますが、この声明文の内容は「社会保険労務士の労働事件への介入は不要でありその弊害の方が著しいので、認められるべきではない。」とするものであり、社労士を「労務屋」呼ばわりするなど、社労士会としてはプライドを傷つけられ、放置できないものとなっております。
 当職は事態を重視し、反対声明文を出されるよう、平成14年1月16日大槻連合会長宛て別紙1を送りましたが、連合会長からその必要はないと回答されました。よって、連合会に代わり「全国青年社会保険労務士連絡協議会」が別紙反対声明文を作成し、厚生労働省、社会保険庁運営部をはじめとした関係諸機関に提出いたしました。
 なお、当会が設置しております「社労士の地位向上を考える掲示板」には、一般社労士の忌憚ない意見が、連日多数寄せられています。
〇税理士法改正にともなう付随業務の問題
〇2億3千9百万円の政府から交付された補助金の使途に関する問題
〇本年4月より社労士連合会が法定団体ではなくなり、民間法人とされる問題等、連合会が情報公開を怠っている現実が、会員の苛立ちとなって数多くのメッセージが寄せられています。連合会には、会員の意見や疑問を直接吸い上げる窓口がありません。是非とも、会員の生の声をお聞きください。
http://business2.plala.or.jp/seirouk/plalaboard/index.html(掲示板アドレス)

 司法改革が進む中、士業間競争はますます激化の一途です。社労士会の発展および地位向上のため、諸事情をご賢察頂きたく存じます。
 
敬 具


送付文3 (各都道府県社会保険労務士会会長宛て、別紙1)


平成14年1月16日
全国社会保険労務士会連合会
  会 長  大槻哲也 殿
全国社会保険労務士政治連盟
  会 長  堀谷義明 殿

全国青年社会保険労務士連絡協議会
会 長 河野順一

税理士法改正の検証及び意見について

拝 啓

 初春の候、貴職におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
 さて昨年からの懸案事項であった、改正税理士法をめぐる、税理士の付随業務とされる社労士法施行令第2条第2項の解釈、並びに今後の社労士連合会の対応につき、別添のとおり検証及び考察を試みました。今後の参考にされたし。
 同意見書は一般社労士会員に広く周知する目的で、本日付、当会のホームページにも掲載しておりますことを申し添えます。
 なお、すでに御承知のことと思いますが、日本労働弁護団が会長名で「社労士法第23条撤廃反対にかかる声明文(平成14年1月8日付)」を出しております。この声明文につき、本来は連合会が対応するのを筋としますが、相当期間において連合会から何ら意思表示なき場合は、当職に反対声明文を出す用意があることをお知らせします。

敬 具



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