全国青年社会保険労務士連絡協議会は、平成12年11月11日、12日の両日にわたって開催した第2回全国大会において、下記の宣言を採択した



第2回全国大会宣言
 
 私たち全国青年社会保険労務士連絡協議会は20世紀最後のこの年、社会保険労務士が国民の利便性に寄与することが容易で、かつ、街の法律家としての職責を十分果たせる環境実現に向け、一同がここ東京御茶ノ水スクエアに集い、「全国青年社会保険労務士連絡協議会第2回全国大会」を開催しました。

 現代社会は、これまでに類をみない早さで変貌を続けています。また既存の常識と価値観は通用せず、常に自己責任が問われる時代となりました。
 今後、社会の高度情報化・多様化・複雑化・国際化が一層進につれ、司法制度はますます重要な基本的インフラとして位置付けられることになり、その整備は急務であります。それに伴い国民が安全な生活を確保すること、経済活動が公平で円滑に行われることは、国家の基礎を形成し活力ある社会を維持するために不可欠であるといえましょう。そこで司法制度はこれらを実現する手段となるわけであり、当然法律化には、国民の身近な法律問題に取り組む活動が求められています。

 現在、「弁護士以外のものは業として法律事務を行ってはいけない」との旨を謳った弁護士法第72条が存在します。この法律は、法に疎く識字率も低かった当時の国民にとっては、その権利保護の観点から非常に有益でありました。
 しかし高等教育が行き渡った現代において、その役割は既に終わっています。むしろこの法律の存在により、質・価格を肇とした国民の多様なニーズに反し、良質なサービスの選択肢を奪っているのが実態であります。
 労働社会保険諸法令の担い手、また身近な街の法律家として、国民の日常生活、あるいは企業活動において発生し得る紛争を未然に防止するために、加えて業務の延長上にある依頼者の裁判を受ける権利を擁護するため、私たちは以下の三点において社会保険労務士に対する権限の付与につき、その必要性を再度確認いたします。

  1. 労働社会保険諸法令にかかる簡易裁判所での訴訟代理権
  2. 労働争議に関与する権限
  3. 労使紛争処理機関を創設するにあたり、必要とされる権限
 これからも私たち全国青年社会保険労務士連絡協議会は、法定団体、任意団体の枠を超え、規制改革の潮流における社会保険労務士の社会的役割を真摯に訴えて参ります。また社会保険労務士会のオピニオンリーダーとして、一層の研鑚を積む決意であり、ここにこれを宣言いたします。


2000年11月12日 全国青年社会保険労務士連絡協議会
                      大会実行委員長 滝口修一